軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の板金工事とガラス工事について見ていきたいと思います。
板金工事
建設工事の内容
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
建設工事の例示
板金加工取付け工事、建築板金工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
1級建築施工管理技士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士:建築板金「ダクト板金作業」
- 技能士:工場板金
- 技能士:板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
- 技能士:板金・板金工・打出し板金
- 登録建築板金基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※板金工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
ガラス工事
建設工事の内容
工作物にガラスを加工して取付ける工事
建設工事の例示
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
1級建築施工管理技士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- ガラス施工
- 登録硝子工事基幹技能者
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※ガラス工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。