建設業許可の要件(専任技術者)

建設業許可を受けるためには、専任技術者を置く必要があります。

これは、建設工事に関する専門知識を持った人を置くことにより、請負契約の適正な締結、履行を確保するためのものです。専任技術者には誰でもなれるわけではなく、資格や経験を持った人がなることができます。

また業種ごとに資格は異なってきますし、一般建設業と特定建設業でも必要とされる資格、経験は違ってきます。要件としては、特定建設業の方が厳しくなっております。

経営業務の管理体制と同じように専任技術者も常勤が求められます。経営業務の管理を担う役員が専任技術者の要件を満たしている場合、兼任することが可能です。

一般建設業の許可を受けようとする場合

  • 指定学科を修了し、高校卒業後5年の実務経験
  • 指定学科を修了し、大学卒業後3年の実務経験
  • 指定学科を修了し、専門学校卒業後5年の実務経験
  • 指定学科を修了し、専門学校卒業後3年の実務経験(専門士、高度専門士)
  • 技術検定2級1次検定合格後5年の実務経験
  • 技術検定1級1次検定合格後3年の実務経験
  • 10年の実務経験
  • 有資格者

特定建設業の許可を受けようとする場合

  • 有資格者
  • 一般建設業の専任技術者の要件を満たす

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発注者から直接工事を請け負い、その金額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

  • 指定建設業については、①の有資格者しか特定建設業の専任技術者になることができません。
  • 指定建設業 : 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

許可の申請の際には、経験を証明する資料、経験当時・現在の常勤を証明する資料を準備する必要があります。本当に経験があったとしても、経験を書面で証明することができなければ、その人は専任技術者となることはできませんし、他に該当する人がいなければ、許可申請すら出来なくなってしまうので注意が必要です。