軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の消防施設工事と清掃施設工事と解体工事について見ていきたいと思います。
消防施設工事
建設工事の内容
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
建設工事の例示
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
専任技術者となることができる資格
【一般許可】
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
- 登録消火設備基幹技能者
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※消防施設工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
清掃施設工事
建設工事の内容
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
建設工事の例示
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※清掃施設工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
解体工事
建設工事の内容
工作物の解体を行う工事
建設工事の例示
工作物解体工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士:建設・ 総合技術監理 「建設」
- 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 平成27年度までの合格者は、「解体工事に関し1年以上の実務経験」又は「登録解体工事講習の受講」が必要となります。
【一般許可】
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
- 技能士:とび・とび土工1級
- 技能士:とび・とび土工2級(合格後、解体工事に関し3年(平成 15 年以前の合格者は1年)以上の実務経験が必要)
- 解体工事施工技士
- 2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士について
平成27年度までの合格者は、「解体工事に関し1年以上の実務経験」又は「登録解体工事講習の受講」が必要となります。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※解体工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
