軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。

その中の建具工事と水道施設工事について見ていきたいと思います。

建具工事

建設工事の内容

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

建設工事の例示

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

専任技術者となることができる資格

【特定許可】

1級建築施工管理技士

【一般許可】

  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士:建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
  • 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。

【その他】

対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※建具工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。

専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。

水道施設工事

建設工事の内容

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

建設工事の例示

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

専任技術者になることができる資格

【特定許可】

  • 1級土木施工管理技士
  • 上下水道・総合技術監理 「上下水道」
  • 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
  • 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
  • 衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」

【一般許可】

2級土木施工管理技士(土木)

【その他】

対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※水道施設工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。

専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。