軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の造園工事とさく井工事について見ていきたいと思います。
造園工事
建設工事の内容
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
建設工事の例示
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
- 1級造園施工管理技士
- 技術士:建設・総合技術監理 「建設」
- 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士:森林 「林業」「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」「森林-林業・林産」
- 技術士:森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
【一般許可】
- 2級造園施工管理技士
- 技能士:造園
- 登録造園基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※造園工事の特定許可を取得する場合、資格を取得するしかなく、経験では認められません。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
さく井工事
建設工事の内容
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建設工事の例示
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
技術士:上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
【一般許可】
- 技能士:さく井
- 地すべり防止工事(1年の実務経験)
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※さく井工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。