経営事項審査とは

経営事項審査は、建設業者が公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合、必ず受けなければならない審査となります。ただし経営事項審査を受けるためには、建設業許可を取得している必要があります。

国、地方公共団体、独立行政法人等が発注する公共工事を請け負いたい場合は、それぞれの入札参加資格を取得する必要があります。そしてその審査の中で基本的には客観的事項と主観的事項を審査され、その結果に基づき順位付けや格付けが行われます。

その客観的事項に当たるものが経営事項審査となります。そのため公共工事を請け負う建設業者は、毎年経営事項審査を受ける必要がありますし、2年に一度等、それぞれの発注者毎に決められたタイミングで入札参加資格申請を行わなければ公共工事を受注することが出来なくなってしまうので注意が必要となります。

一口に経営事項審査といっても、大きくは経営状況分析申請と経営規模等評価申請に分かれます。

経営状況分析申請は、決算書により財務状況等を審査します。これは国土交通大臣の登録を受けた機関に申請することにより行います。

経営規模等評価申請は技術力等様々な項目を審査します。これは許可を受けている行政庁に申請することにより行います。

経営事項審査における評価は、大まかに次のような項目となります。

完成工事高 (X1)
自己資本額・平均利益額 (X2)
経営状況 (Y)
技術職員数・元請完成工事高 (Z)
社会性等その他の項目 (W)