専任技術者や技術検定の改正

建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るために制度の改正が行われる予定です。その内容は、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等となっております。

改正の概要

① 一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和

  • 1級の第1次検定合格者⇒大学指定学科卒業者と同等とみなす。
  • 2級の第1次検定合格者⇒高校指定学科卒業者と同等とみなす。

現在は、専任技術者となるための資格がない場合、実務経験が必要となります。しかし大学や高校の指定学科を卒業している場合、その実務経験の期間が短縮されます。
今回の改正で技術検定の第1次検定合格者も実務経験期間が短縮されることになります。

詳しくは、次の国土交通省から発表されている資料をご参照下さい。

② 技術検定の受検資格の見直し

技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の合理化を図り、令和6年度以降の受検資格は以下のとおりとされます。

  • 1級の第1次検定⇒19歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
  • 2級の第1次検定⇒17歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能(変更なし)
  • 第2次検定(1級及び2級)⇒第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可能

なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能です。

詳しくは、次の国土交通省から発表されている資料をご参照下さい。

スケジュール

  • 【一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和】⇒ 令和5年7月1日
  • 【技術検定の受検資格の見直し】⇒ 令和6年4月1日