建設キャリアアップシステムを活用し、能力評価が行われる制度があります。
その能力評価制度を規定している「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」が改訂されました。
改訂内容
経歴証明の申請期間
建設キャリアアップシステムでは、登録された技能者が現場での就業データを蓄積していきます。能力評価制度は、その就業データや保有資格等を参照しレベル2からレベル4まで判定します。
建設キャリアップシステムに登録後は、システムを活用して蓄積された就業データが参照されるのが基本なのですが、現在は、経過措置として登録されるまでの経験も経歴証明することにより経験に含めることができます。
その期限が、令和6年3月31日までとされていました。しかし今回、申請できる期間が令和11年3月31日までに延長されました。ただし申請できる期間は延長されましたが、証明できる経歴自体は、令和6年3月31日までのものとなります。
上位資格を保有している場合
それぞれの職種で能力評価基準が定められ、レベル2から4まで保有資格や就業年数等が設定されています。その中で、上位資格を保有していれば下位資格を取得していなくても、下位資格を保有しているものとして取り扱われるようになりました。
(例:レベル4の1級○○士を保有していれば、レベル3又はレベル2の2級○○士も保有しているものとして取り扱われる)