軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の電気工事と管工事について見ていきたいと思います。
電気工事
建設工事の内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
建設工事の例示
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
- 1級電気工事施工管理技士
- 技術士:建設 ・ 総合技術監理 「建設」
- 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士:電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
【一般許可】
- 2級電気工事施工管理技士
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(3年の実務経験)
- 電気主任技術者 (5年の実務経験)
- 建築設備士(1年の実務経験)
- 1級計装士(1年の実務経験)
- 登録電気工事基幹技能者
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※電気工事の特定許可を取得する場合、資格を取得するしかなく、経験では認められません。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
管工事
建設工事の内容
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
建設工事の例示
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 1級管工事施工管理技士
- 技術士:機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
- 技術士:上下水道 ・ 総合技術監理 「上下水道」
- 技術士:上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 技術士:衛生工学 ・ 総合技術監理 「衛生工学」
- 技術士:衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
- 技術士:衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
【一般許可】
- 2級管工事施工管理技士
- 給水装置工事主任技術者(1年の実務経験)
- 技能士:冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管
- 技能士:給排水衛生設備配管
- 技能士:配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
- 技能士:建築板金「ダクト板金作業」
- 建築設備士(1年の実務経験)
- 1級計装士(1年の実務経験)
- 登録配管基幹技能者
- 登録ダクト基幹技能者
- 登録冷凍空調基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※管工事の特定許可を取得する場合、資格を取得するしかなく、経験では認められません。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
