軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。

その中の舗装工事としゅんせつ工事について見ていきたいと思います。

舗装工事

建設工事の内容

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

建設工事の例示

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

専任技術者となることができる資格

【特定許可】

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士:建設 ・ 総合技術監理 「建設」
  • 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」

【一般許可】

  • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 登録運動施設基幹技能者

【その他】

対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※舗装工事の特定許可を取得する場合、資格を取得するしかなく、経験では認められません。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。

しゅんせつ工事

建設工事の内容

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

建設工事の例示

しゅんせつ工事

専任技術者になることができる資格

【特定許可】

  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士:建設 ・ 総合技術監理 「建設」
  • 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
  • 技術士:水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」

【一般許可】

  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 登録海上起重基幹技能者

【その他】

対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※しゅんせつ工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。