経営事項審査の有効期間
経営事項審査は、審査基準日時点の状況に基づき申請します。
審査基準日とは直前の事業年度の終了日、つまり決算日となります。新たな決算を迎えると、その前の事業年度の決算に基づく経営事項審査は受けることができなくなります。
経営事項審査には有効期間があります。審査基準日から1年7か月となっております。
許可を受けた建設業者であれば、必ず事業年度終了後4か月以内に決算変更届を出すことになりますが、経営事項審査を受ける場合は余裕を持ったスケジュールで行っていく必要があります。1年7か月というと十分であると思われがちですが、7か月間は大体手続きにかかる期間となってきますので、実質約1年となります。
経営事項審査の有効期間が過ぎてしまうと、公共工事を受注できない空白の期間が生じてしまいますので注意が必要となります。
経営事項審査の審査手数料
経営事項審査を受けるには審査手数料が必要となります。
経営状況分析申請、経営規模等評価申請、総合評定値の申請それぞれに手数料が必要となります。
経営状況分析申請は登録経営状況分析機関に申請することになりますが、大体13,000円前後必要となります。分析機関により様々なプランが用意されていることもあるので、申請の方法や状況によっては手数料に違いが出てくることもあります。
経営規模等評価申請と総合評定値の申請は、許可行政庁に行うことになりますが、1業種であれば、10,400円+600=11,000円となります。そして1業種増える毎に2,500円が加算されます。