軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の熱絶縁工事と電気通信工事について見ていきたいと思います。
熱絶縁工事
建設工事の内容
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
建設工事の例示
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
1級建築施工管理技士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士:熱絶縁施工
- 登録保温保冷基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※熱絶縁工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
電気通信工事
建設工事の内容
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
建設工事の例示
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 技術士:電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
【一般許可】
- 2級電気通信工事施工管理技士
- 電気通信主任技術者(5年の実務経験)
- 登録電気工事基幹技能者
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※電気通信工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。