軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の鋼構造物工事と鉄筋工事について見ていきたいと思います。
鋼構造物工事
建設工事の内容
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
建設工事の例示
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
【一般許可】
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能士:鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐
- 登録橋梁基幹技能者
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※鋼構造物工事の特定許可を取得する場合、資格を取得するしかなく、経験では認められません。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
鉄筋工事
建設工事の内容
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
建設工事の例示
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
1級建築施工管理技士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能士:鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
- 登録PC基幹技能者
- 登録鉄筋基幹技能者
- 登録圧接基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※鉄筋工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。