軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の一式工事である、建築一式工事と土木一式工事について見ていきたいと思います。
建築も土木も複数の専門工事が組み合わさっている場合や単一の専門工事であっても規模や複雑さにより個別の専門工事としては施工することが難しい工事です。
建築一式工事
建設工事の内容
総合的な企画、指導および調整のもとに建築物を建設する工事です。
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 2級建築士
【その他】
対応する資格取得以外の場合では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※建築一式工事の特定許可を取得する場合、資格を取得するしかなく経験では認められません。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
土木一式工事
建設工事の内容
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です(補修、改造又は解体する工事を含む。)
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士:建設 ・ 総合技術監理 「建設」
- 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士:農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 技術士:水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 技術士:森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
【一般許可】
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 2級土木施工管理技士(土木)
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※土木一式工事の特定許可を取得する場合、資格取得するしかなく、経験では認められません。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
一式工事の注意点
一式工事の許可を取得していれば全ての工事を請け負うことができると勘違いされている建設業者の方が多いのですが、一式工事の許可のみ持っている場合、個別の専門工事を請け負うことはできません。
請け負った一式工事に専門工事が含まれている場合は、その専門工事の許可を持っていなくても、その業種に対応した専門技術者を置くことによって、施工可能となります。
その他の場合は、他の専門工事業者に下請けに出すことになります。
※専門技術者:その専門工事の主任技術者となれる資格を有する者