軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の内装仕上工事と機械器具設置工事について見ていきたいと思います。
内装仕上工事
建設工事の内容
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
建設工事の例示
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 2級建築士
- 技能士:畳製作 ・ 畳工
- 技能士:内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
- 登録内装仕上工事基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※内装仕上工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
機械器具設置工事
建設工事の内容
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
建設工事の例示
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 技術士:機械・総合技術監理(機械)
- 技術士:機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※機械器具設置工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。