軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中の大工工事と左官工事について見ていきたいと思います。
大工工事
建設工事の内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事です。
建設工事の例示
大工工事、型枠工事、造作工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
- 2級建築士
- 木造建築士
- 技能士:建築大工
- 技能士:型枠施工
- 登録型枠基幹技能者
- 登録建築大工基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。
ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※大工工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
左官工事
建設工事の内容
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
建設工事の例示
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 1級建設機械施工技士
【一般許可】
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士:左官
- 登録左官基幹技能者
- 登録外壁仕上基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※左官工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
