軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。

その中の大工工事と左官工事について見ていきたいと思います。

大工工事

建設工事の内容

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事です。

建設工事の例示

大工工事、型枠工事、造作工事

専任技術者となることができる資格

【特定許可】

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士

【一般許可】

  • 2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
  • 2級建築士
  • 木造建築士
  • 技能士:建築大工
  • 技能士:型枠施工
  • 登録型枠基幹技能者
  • 登録建築大工基幹技能者

※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。
ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。

【その他】

対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※大工工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。

専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。

左官工事

建設工事の内容

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

建設工事の例示

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

専任技術者になることができる資格

【特定許可】

  • 1級建設機械施工技士

【一般許可】

  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士:左官
  • 登録左官基幹技能者
  • 登録外壁仕上基幹技能者

※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。

【その他】

対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。

※左官工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。

専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。