建設業許可の要件(建設業の営業所)

建設業を営む場合、営業所が必要となります。

営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。しかし、実体のない単なる登記上の本店や建設業と関係のない業務のみを行う本店等は営業所には該当しません。

また、資材置場や単なる作業場、事務連絡所等も建設業の営業所には該当しません。

建設業の営業所と言えるためには、いくつか要件があります。

  • 事務所の使用権限があること
  • 固定電話、事務機器、机等什器備品があること
  • 許可を受けた場合、標識を掲げること