決算変更届

建設業許可を受けた後、申請内容に変更があった場合、各種変更の手続きが必要となりますが、その内の一つに決算変更届というものがあります。

これは、毎年事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

毎年この決算変更届を提出していないと更新の際に受付できない場合もありますし、まとめて処理しようとするとなかなか大変な作業となりますので毎年しっかりと提出することが大事となります。

財務諸表、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、納税証明書等の書類が必要となります。

財務諸表については税務申告に使用したものではなく、建設業法施行規則に定められた様式に従って作成する必要があります。

また、経営事項審査を受ける場合は、財務諸表、工事経歴書、工事施工金額は、税抜きで書類を作成する必要がありますので注意が必要です。工事経歴書については、これも経営事項審査を受ける時と受けない時で、作成方法が異なってきます。