軽微な工事以外の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
許可は29業種に分けられており、それぞれ工事に適応した許可を取得する必要があります。
業種の区分、内容や考え方は、告示や建設業許可事務ガイドラインに定められています。
その中のとび、土工、コンクリート工事と石工事について見ていきたいと思います。
とび、土工、コンクリート工事
建設工事の内容
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
建設工事の例示
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
専任技術者となることができる資格
【特定許可】
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士:建設 ・総合技術監理 「建設」
- 技術士:建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士:農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 技術士:水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 技術士:森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
【一般許可】
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能士:型枠施工
- 技能士:とび・とび工
- 技能士:コンクリート圧送施工
- 技能士:ウェルポイント施工
- 地すべり防止工事試験(実務経験1年)
- 基礎施工士検定試験
- 登録橋梁基幹技能者
- 登録コンクリート圧送基幹技能者
- 登録トンネル基幹技能者
- 登録機械土工基幹技能者
- 登録PC基幹技能者
- 登録鳶・土工基幹技能者
- 登録切断穿孔基幹技能者
- 登録エクステリア基幹技能者
- 登録グラウト基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
- 登録基礎工基幹技能者
- 登録標識・路面標示基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※とび、土工、コンクリート工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。
石工事
建設工事の内容
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
建設工事の例示
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
専任技術者になることができる資格
【特定許可】
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
【一般許可】
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士:ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
- 技能士:石工・石材施工・石積み
- 登録エクステリア基幹技能者
※技能士は、等級区分が2級の場合→合格後3年以上の実務経験が必要。ただし平成16年4月1日時点で合格していた場合→実務経験1年以上。
【その他】
対応の資格取得以外では、指定学科を卒業し3~5年の実務経験を経るか10年の実務経験が必要となります。
※左官工事の特定許可を取得する場合、上記の経験に加え更に指導監督的な実務経験が必要となります。
専任技術者の概要についてはこちらをご参照下さい。