建設業許可の要件(経営業務の管理を適正に行う能力があること)
建設業の許可を受けるための要件の一つに、経営業務の管理を適正に行う能力が必要とされます。これは、2つのパターンがあり、常勤の役員のみでクリアできる場合と常勤役員とその人を補佐する人とでクリアする場合です。
具体的には、次のような経験となります。
常勤役員等1人で要件をクリアできる場合
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
【常勤役員等と補佐する者で条件をクリアする場合】
基準を満たす常勤役員等1名とその人を直接補佐する人が必要となります。
・常勤役員等について
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
②五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
・補佐するものについて
財務管理の経験、労務管理の経験、運営管理の経験が5年以上ある人が必要となります。これは補佐する建設業者での経験が必要となります。
実際に許可申請の際には、これらの経験があることを証明するために各種資料が必要となります。経験を証明するために、法人登記事項証明書や確定申告書、工事の契約書等が必要となりますし、常勤であることが求められるのでそれを証明するための資料も必要となります。
なお、注意を要するのは、最初にも記載しましたが、役員等は常勤であることが必要となります。なので、住所が営業所から遠すぎる場合や、他の法令で専任が必要とされている場合は常勤には該当しません。
例えば、建設業とは別に建築士事務所等を経営しており、そちらで管理建築士となっている場合等は常勤とはなりません。ただし営業体、場所が同一の場合は兼任が可能となります。
社会保険の加入について
令和2年の法改正があるまでは、社会保険に加入していなくても一応許可はされていました。
しかし、改正後は、しっかりと社会保険に加入していなければ、要件を満たしていないこととなり、許可されることはありません。