建設業許可の要件(財産的基礎・金銭的信用)

建設業の許可を受けるためには、財産的基礎・金銭的信用があることが求められます。

これは、請負契約を履行するために必要とされる水準であり、対外的な信用を担保する要素の一つとなります。

特定建設業は一般建設業よりも請け負う工事の規模が大きいため要件は厳しくなっております。発注者との間の請負契約で、その金額が8,000万円以上のものを履行することが可能な財産的基礎を有することが必要となっております。

一般建設業

  • 直前の決算において自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること (金融機関の残高証明書等)
  • 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること (更新等)

特定建設業

許可申請直前の財務諸表においてすべてに該当する必要があります。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金の額が2,000万円以上
  • 自己資本の額が4,000万円以上

※ 資本金は、要件を満たさない場合、申請までに増資することにより要件を満たすことが可能となる場合があります。

※自己資本は、必ず申請直前の財務諸表で要件を満たす必要があります。