建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする場合は、建設業の許可を受けなければなりません。それは公共工事であるか民間工事であるか、法人であるか個人であるか、元請けであるか下請けであるかといったことは関係ありません。
ただし軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受ける必要はありません。では軽微な建設工事とはどういった工事でしょうか?
工事1件の請負代金の額が次の場合となります。
請負代金の金額 | |
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建築一式工事の場合 | 1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の場合 | 500万円未満の工事 |
- 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、原則としてそれぞれの契約の請負額を合計したものとなります。
- 材料が注文者から支給される場合は、材料費も含まれます。
- 上記金額には消費税が含まれます。
許可取得のメリット
- 金額的な制限がなくなり、500万円以上(建築一式の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことができるようになり業務拡大につながります。
- 許可を取得しているということは、一定の要件をクリアしているということの証明にもなりますので、対外的な信用が増すと言えます。
その他の制度
基本的には、軽微な工事のみを請け負う場合、許可を受ける必要はありません。
しかし「解体工事業や電気工事業等」の業種によっては登録等が必要となる場合がありますので注意が必要です。