建設業許可の要件(誠実性と欠格要件)
誠実性
建設業の許可を受けるためには、請負契約に関する誠実性が求められます。これは役員等が不正または不誠実な行為をしてはならないということです。
不正な行為 → 請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
不誠実な行為 → 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為
欠格要件
法人・役員・個人事業主等が欠格要件に該当している場合は許可を受けることができません。
全てではありませんが、例えば下記のような事項となります。
① 許可申請書、添付書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実が記載されていない場合
② 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
③ 一定に事由により建設業の許可を取り消されその取り消しの日から5年を経過しない
④ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 暴力団員等がその事業活動を支配する者