建設業許可の区分

建設業を営もうとする場合、建設業の許可を受ける必要がありますが、許可には2つの許可区分があります。1つ目は、営業所の所在地によって、大臣による許可なのか、都道府県知事による許可なのかという区分です。2つ目は、一般建設業許可と特定建設業許可の区分です。

  • 営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所

大臣許可か都道府県知事許可か

  • 大臣許可 → 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
  • 知事許可 → 1つの都道府県のみに営業所がある場合

もし、複数の営業所がある場合であっても、1つの都道府県内にある場合は知事許可となります。なお、受けている許可が知事許可であっても、工事の施工は営業所の所在地以外の都道府県でも可能となります。

例えば、兵庫県知事の許可であっても、大阪府や愛知県での施工は可能です。

一般許可か特定許可か

一般の許可と特定の許可との違いは、元請として請けた工事を下請けに出すことができる金額の違いとなります。

発注者から直接工事を請け負い、下請けに4,500万以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の工事を出す場合は、特定の許可を取得する必要があります。請負う金額に制限はありません。また例えば、1億円の工事を元請として請け負ったとしても、自社で全て施工する場合は特定ではなく、一般の許可で請負施工可能です。

それ以外の場合では、一般の許可で問題ありません。つまり下請けで1億円の工事を請け負い、更に5,000万円の工事を下請けに出すことも可能です。