建設業許可の有効期間(更新)

建設業許可は5年間の有効期間があります。許可のあった日から、5年目の許可があった日に対応する日の前日までが許可の有効期間となります。

5年を超えて営業しようとする場合は、更新の手続きを取る必要があります。更新をせずに有効期間が経過してしまった場合は、改めて新規申請が必要になります。新規申請となると、更新の場合は省略できた書類が必要となりますし、財産的要件等もまた審査されることになります。

期間が満了する日の30日前までに手続きを取る必要があります。もし更新手続きをして期間満了日までに許可または不許可の処分がなされない場合、元々持っていた許可は有効期間が経過した後も、その処分がなされるまでは有効となります。

建設業許可の変更

建設業許可を取得後、申請内容に変更があった場合には変更申請する必要があります。どのような場合に変更申請が必要かは内容と期間が決められています。

事実発生後14日以内に届け出する必要があるもの

  • 経営業務の管理責任者に関する変更
  • 専任技術者に関する変更
  • 令3条に規定する使用人に関する変更(営業所長等)
  • 欠格要件に該当する者があったとき

事実発生後30日以内に届け出する必要があるもの

  • 商号または名称の変更
  • 営業所に関する変更
  • 資本金の変更
  • 代表者、役員に関する変更
  • 支配人に関する変更

事業年度終了後4か月以内に届出する必要があるもの

  • ・決算報告
  • ・定款
  • ・健康保険等の加入状況

経営業務の管理責任者や専任技術者に関しては、一日でも欠けると許可要件を欠き許可を維持できなくなってしまうので注意が必要です。