再入国許可とは

日本に在留している外国人の方が一時的に出国し、再び日本に入国する場合には再入国許可という許可が必要になります。これは、日本への入国・上陸手続きを簡略化するために、出国に先立って法務大臣により与えられる許可です。

もし再入国許可を受けずに出国してしまった場合、付与されていた在留資格、在留期間が消滅してしまいます。そのため、再び日本に入国する場合は、新規に入国する場合と同様の手続きをしなければならなくなります。

再入国許可の種類と期間

再入国許可には、1回限り有効なものと、期限内であれば何回でも使用できるものがあり、有効期間は5年になっています。(特別永住者の方は6年)

ただし、付与されている在留期間を超えて許可されることはありません。

みなし再入国許可

平成24年新しい入管法が施行され、みなし再入国許可の制度が導入されました。

これは有効な旅券と在留カードを所持している外国人は、再入国許可を事前に受けることなく出国することが出来ます。ただし、出国後1年以内に再入国する必要があります。みなし再入国許可で出国した場合で、1年以内に日本に再入国できない事態が生じたとしても有効期間の延長はできないので注意が必要です。

なお、以下の人はみなし再入国許可の対象にはなりません。

在留資格取消手続き中の者
出国確認の留保対象者
収容令書の発付を受けている者
難民認定申請中の特定活動の在留資格を持って在留する者

日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者