資格外活動許可とは

日本に在留する外国人は、必ずビザを持っています。そしてビザには、それぞれ活動内容等が定められています。そのためその内容とは異なる活動を行おうとする場合は、資格外活動の許可を取得する必要があります。

あくまで現在持っているビザが基本となりますので、資格外活動により本来の活動が阻害されない範囲で、相当と認められれば許可されます。留学生や家族滞在で在留する外国人等は、個別に許可を受けるのではなく包括的に資格外活動許可を取得することができます。これは、週28時間以内であれば、アルバイト等をすることができます。

※長期休暇中は1日8時間まで

日本で在留するための在留資格は、基本的に単純労働は認められていませんが、この包括的許可を取得すれば、単純労働に従事することも可能です。居酒屋やコンビニ等で働く外国人を見かけることも多いと思います。

また「日本人の配偶者等」や「永住者」等の就労に制限のない在留資格で日本に在留している場合は資格外活動許可は必要ありません。