就労(在留資格)ビザについて

ビザは数多くの種類に分類されていますが、その中でも就労できるビザは決められています。

「報道」、「医療」、「教育」等様々あります。それぞれの人が目的に応じたビザを取得することになりますが、しかし外国人の方が日本で就職しビザを取得する際にはほとんどの人が「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」、「経営・管理」等に当てはまるのではないでしょうか。

就労ビザにおける注意点

転職した場合

就労ビザで働いていた人が転職した場合は注意が必要となります。

例えば、技術・人文知識・国際業務のビザで就労していたが、職務内容は同じだが別の会社に転職したというようなケースです。

この場合、職務内容は同じということでビザの変更は必要ありません。しかしその人が取得した技術・人文知識・国際業務というビザは以前の会社で働くという前提で取得したものとなります。

なので会社の財務状況や外国人本人の学歴等と職務内容との関連性等ビザ取得の要件をクリアしているかどうかは改めて審査される必要があります。

これは在留期間の更新の際に資料等を準備して申請することになりますが、もしその段階で更新が不許可となってしまうと大変です。

そのため、在留期間までまだ期間に余裕がある場合は、就労資格証明書というものを取得することがお勧めです。

就労資格証明書

就労資格証明書とは、簡単に言うと、外国人が行うことができる就労活動を証明する文書です。

つまり転職した際にこの証明書を取得しておけば、雇用主にも外国人にもメリットがあります。

雇用主は本当は雇用できない外国人を採用してしまうことを防ぐことができますし、外国人としてもこの時点で新たな情報で申請することになるので更新の際に慌てずにすみます。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務とは、数あるビザの中で就労ができるビザの一つです。技術と人文知識と国際業務という3つのカテゴリーが一緒になったビザとなります。

このビザは、大学等を卒業し、一定の専門知識(技術は理系、人文知識は文系)や実務経験を持っている人が、その知識や経験と関連のある職務につく場合に必要となるビザです。

具体的には、経理、貿易などの事務専門職、語学の指導、翻訳、通訳、システムエンジニア、プログラマー等です。

技能

技能ビザは、数あるビザの中で就労ができるビザの一つです。どういうものかというと、「産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定められています。

非常にわかりにくいですが、外国に特有であるとか、外国の技能レベルが高いといった分野において、熟練した技能を有する外国人が業務に従事するということです。

別のビザである「技術・人文知識・国際業務」の技術と一見わかりにくですが、技術は、大学等で得た学術上の知識が必要となるのに対して、技能は、個人がこれまで積んできた経験によって得られた能力が必要となります。

企業内転勤

企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザは、数あるビザの中で就労ができるビザの一つです。海外の本社から日本の支社に転勤する場合や、関連会社から日本の法人に出向という場合等が該当します。

この企業内転勤ビザでいう転勤は、単なる同一会社での異動のみではなく、親会社と子会社間、子会社と孫会社、孫会社同士等比較的幅広く認められます。

外国人ができる職務内容は別のビザ「技術・人文知識・国際業務」と同じ内容になります。

経営・管理

経営管理ビザとは、外国人の方が日本において事業を経営したり管理したりする場合に必要となるビザです。新たに事業を始める場合や、すでにある事業に参画し経営や管理を行う場合があります。

日本で適法に営業できるのであれば、飲食店、不動産業、風俗営業店、古物営業等その業種に制限はありません。経営管理ビザの取得にあたっては、事業の適正であり、継続性、安定性が求められるためしっかりと事業計画を立て申請を行う必要があります。