在留資格の更新

在留期間を超えて日本に在留する場合は更新が必要

外国人が日本で活動する場合はそれぞれの活動目的に合ったビザが必要となります。

そのビザには、在留期間があり、許可された期間を超えて日本に在留しようとする場合は、更新許可の申請をする必要があります。在留期間は5年や3年や1年等があります。

在留期間の更新をせずにその期間を過ぎてしまうと不法残留となるので注意が必要です。在留期間内に更新許可の申請をした場合は、期間内に申請に対する処分が行われなくても不法残留とはなりません。

この申請に関する処分がされる日または在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで在留することができます。この更新許可は申請すれば必ず許可される訳ではありません。

日本での在留状況等も審査されますので、場合によっては不許可になることもあります。そうならないためにも書類や資料によってしっかりと申請を行うことが重要です。

更新の2パターン

更新手続きをする際に、以前の在留資格に関する申請から特に変更点がなく単純に更新する場合は比較的スムーズに行えます。

しかし、職場が変わったとか配偶者が変わったとか以前に在留資格の申請をし許可を得た時点から変更があった場合は、新規の申請と変わらなくなるためその分、必要書類等も増えますし審査は厳しくなるため注意が必要となります。