日本に在留する上で必要な各種届出

外国人の方が日本で在留するにあたり、何か変更があった場合など行わなければならない届出が各種あります。届出先は、地方入国管理局または市区町村のどちらかになります。

地方入国管理局への届出

下記の事項に変更があった日から14日以内に最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。

氏名、国籍・地域、生年月日氏名、国籍・地域、生年月日等に変更があれば届け出ます。
所属機関これは、人文知識・国際業務や留学などのビザの場合です。つまり所属機関の存在がビザの基礎となっている場合、所属機関に変更があれば、届出が必要になります。
配偶者との離婚等の場合配偶者としての身分がビザの基礎になっている場合(日本人の配偶者等など)に、離婚や死別すれば届け出る必要があります。

市区町村への届出

住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合、住居地を定めた日から14日以内に届け出る必要があります。