日本人の配偶者等

該当者

このビザには、次の3種類の者が含まれています。

①日本人の配偶者

ここでいう配偶者は現に婚姻関係中の者をいい、相手が死亡した者または離婚した者は含まれません。また婚姻は法的に有効な婚姻であることが必要となるので内縁関係の場合は含まれません。

②日本人の特別養子

特別養子のみで、普通養子は含まれません。

③日本人の子として出生した者

実子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。

就労制限

この日本人の配偶者等というビザは就労制限がありません。「技術・人文知識・国際業務」や「技能」または「経営管理」等のビザは、活動の範囲が決められておりその活動に応じた職業でしか就労することができません。

しかしこの「日本人の配偶者等」というビザには就労に関する制限がありませんので、自由に職業を選択することができます。起業したいと思えば、ビザを変更することなしに会社を経営することができますし、コンビニの店員や建設現場の作業員としても就労することが可能です。

必要書類

日本人の配偶者等のビザを申請するにあたって準備する資料は様々なものがありますが、配偶者に関してですと、結婚証明書や、質問書、写真、身元保証書、納税証明書等が必要になります。

許可を得るために大切なことは、本当に結婚をしているということを書類で証明することです。

家族滞在

このビザは、特定のビザを持って日本に在留する外国人の配偶者または子に認められるビザとなります。このビザは配偶者または子は扶養を受ける必要があります。

配偶者について

現に婚姻が法律上有効に存続している者に限られ、相手が死亡した場合や離婚した場合は含まれません。また内縁関係も含まれません。

子について

実子のほか、認知された嫡出子、養子が含まれます。養子は特別養子のみではなく普通養子も含まれます。子どもに関しては注意が必要で、年齢が上がるにつれ家族滞在ビザの許可の可能性は低くなります。就労活動が目的で入国するのではないかと認定されるからです。

離婚した場合

日本人と結婚していた外国人が離婚や死別した場合は、ビザを日本人の配偶者等から何らかのビザに変更しなければなりません。条件がクリアできるのであれば就労系のビザに変更することもできますし、また定住者に変更することも可能な場合があります。

これは3年以上実体のある婚姻生活が継続していた場合で、離婚後に生計を維持できるようであれば、ビザ取得の可能性があります。

また日本人の実子を親権者として扶養する場合も定住者のビザを取得できる可能性があります。

永住者

永住者とは数あるビザの中の一つです。このビザを取得すると在留期間がなくなり更新の必要がなくなるので日本で安定した在留が可能となります。また就労の制限がなくなり、法律に反しなければどのような職業につくこともできます。

この永住者ビザは、日本に既に何らかのビザで在留しており、永住者の要件を満たした上で変更申請します。つまり初めて外国から呼び寄せる場合に永住者の申請をすることはできません。

注意点

永住者の許可申請をしている間に、現在保有しているビザの期間が経過してしまう場合は、その期間満了までに更新の申請をする必要があります。

永住者のビザを取得後でも、再入国許可を得ずに出国した場合や、再入国許可を取得して出国した場合でも出国中にその期限が切れてしまうと永住者のビザは失うことになります。

退去強制事由に該当すると退去強制される可能性がありますし、ビザの取消事由に該当すると取り消される可能性があります。

ビザの期間はなくなりますが、在留カードの有効期間は変更する必要がありますし、住所等変更があればその手続きは必要となります。