経営事項審査
経営事項審査は、建設業者が公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合、必ず受けなければならない審査となります。ただし経営事項審査を受けるためには、建設業許可を取得している必要があります。
国、地方公共団体、独立行政法人等が発注する公共工事を請け負いたい場合は、それぞれの入札参加資格を取得する必要があります。そしてその審査の中で基本的には客観的事項と主観的事項を審査され、その結果に基づき順位付けや格付けが行われます。
その客観的事項に当たるものが経営事項審査となります。そのため公共工事を請け負う建設業者は、毎年経営事項審査を受ける必要がありますし、2年に一度等、それぞれの発注者毎に決められたタイミングで入札参加資格申請を行わなければ公共工事を受注することが出来なくなってしまうので注意が必要となります。
一口に経営事項審査といっても、大きくは経営状況分析申請と経営規模等評価申請に分かれます。
経営状況分析申請は、決算書により財務状況等を審査します。これは国土交通大臣の登録を受けた機関に申請することにより行います。
経営規模等評価申請は技術力等様々な項目を審査します。これは許可を受けている行政庁に申請することにより行います。
経営事項審査における評価は、大まかに次のような項目となります。
- 完成工事高 (X1)
- 自己資本額・平均利益額 (X2)
- 経営状況 (Y)
- 技術職員数・元請完成工事高 (Z)
- 社会性等その他の項目 (W)
経営事項審査の有効期間
経営事項審査は、審査基準日時点の状況に基づき申請します。
審査基準日とは直前の事業年度の終了日、つまり決算日となります。新たな決算を迎えると、その前の事業年度の決算に基づく経営事項審査は受けることができなくなります。
経営事項審査には有効期間があります。審査基準日から1年7か月となっております。
許可を受けた建設業者であれば、必ず事業年度終了後4か月以内に決算変更届を出すことになりますが、経営事項審査を受ける場合は余裕を持ったスケジュールで行っていく必要があります。1年7か月というと十分であると思われがちですが、7か月間は大体手続きにかかる期間となってきますので、実質約1年となります。
経営事項審査の有効期間が過ぎてしまうと、公共工事を受注できない空白の期間が生じてしまいますので注意が必要となります。
経営事項審査の審査手数料
経営事項審査を受けるには審査手数料が必要となります。
経営状況分析申請、経営規模等評価申請、総合評定値の申請それぞれに手数料が必要となります。
経営状況分析申請は登録経営状況分析機関に申請することになりますが、大体13,000円前後必要となります。分析機関により様々なプランが用意されていることもあるので、申請の方法や状況によっては手数料に違いが出てくることもあります。
経営規模等評価申請と総合評定値の申請は、許可行政庁に行うことになりますが、1業種であれば、10,400円+600=11,000円となります。そして1業種増える毎に2,500円が加算されます。
経営事項審査の総合評定値P
経営事項審査は、最終的に総合評定値 P を求めることになります。
経営事項審査は、経営状況分析申請と経営規模等評価申請に分かれます。それぞれの評点を、決められた方法で計算し、総合評定値 P を求めます。
以下の計算式で算出します。
P = X1×0.25 + X2×0.15 + Y×0.2 + Z×0,25 + W×0.15
- X1 : 完成工事高
- X2 : 自己資本額・平均利益額
- Y : 経営状況
- Z : 技術職員数・元請完成工事高
- W : 社会性等その他の項目
総合評定値 P は、会社や個人の建設業者単位で計算されるわけではありません。
申請する業種毎に、総合評定値Pが算出されます。つまり申請業種が1つであれば、P点も1つ。申請業種が2つであれば、P点も2つ算出されるということになります。
例えば、建築一式と内装仕上工事を申請した場合、建築一式は○○○点、内装仕上工事は△△△点という形で出てきます。これは業種毎に異なった数値を使用する項目があるためです。
『 X2 ・ Y ・ W 』 の3項目は、複数の業種を申請したとしても、全て同じ数値が適用されます。
『 X1 ・ Z 』 の2項目は、複数の業種を申請した場合、それぞれの異なる数値が適用されます。
完成工事高(X1)
経営事項審査の評価項目の一つに完成工事高 (X1) というものがあります。これは建設業者の規模の評価をする項目となっています。
経営事項審査の評価項目は大きく5つありますが、その中でもこの完成工事高は25%というもっとも大きな割合を占めています。
この完成工事高は、審査対象事業年度とその前年度の2年平均または審査対象事業年度と前々年度までの3年平均のどちらかを選択することができます。
ただし複数の業種を申請する場合、2年平均と3年平均を混在で申請することはできません。1つの業種で2年平均を選択すると、その他の業種も2年平均を選択することになります。
例えば、建築一式と内装仕上を申請する場合、建築一式を2年で計算すると、内装仕上も2年で計算することになります。なので自社で主力となる業種や力を入れたい業種等を考慮して申請する必要があります。
また、建設工事の他にも販売等の兼業事業を行っている場合、この完成工事高の中にはその金額は含まれません。ですので兼業事業売上高が完成工事高に含まれてはいけませんし、逆に本来完成工事高に含まれるものが、兼業事業売上高に含まれていると点数に影響が出てきますので注意が必要となります。
完成工事高を業種間で振替
完成工事高は、業種毎に異なる金額が適用されます。しかしもし複数の業種の許可を持っている場合、一方の業種の金額を他方の業種の金額に振り替えることができることがあります。そうすることによって、ある業種の金額を増加させることができ、評点のアップにつながります。
ただし、業種間の振替については注意が必要なこともあり、振替を行おうとする際には、慎重に検討する必要があります。
- 振替先・振替元どちらの業種も建設業の許可を持っていることが必要
- 振替元の業種は経営事項審査を受けることができなくなり、公共工事の元請になることはできなくなる
- 発注者によっては、そもそも振替を認めておらず入札に参加できない
振替のパターンは次のようになります。
◇一式工事へ専門工事の振替
土木一式工事 ← 土木工作物の建設に関連する工事
建築一式工事 ← 建築物の建設に関連する工事
◇専門工事へ他の専門工事の振替(関連する専門工事の間で振替を行うことができます。)
とび・土工・コンクリート ⇔ 石、造園
電気 ⇔ 電気通信、消防施設
管 ⇔ 熱絶縁、水道施設、消防施設
塗装、屋根 ⇔ 防水
自己資本額および平均利益額
経営事項審査の評価項目の中で、自己資本額・平均利益額(X2)というものがあります。
これは、完成工事高と同様に事業者の規模を計るものです。総合評定値(P)の中では、15%を占めています。このX2を求める際は、それぞれ自己資本額の評点、平均利益額の評点を計算し、足して2で割ることにより算出できます。
X2 = (自己資本額の評点 + 平均利益額の評点) ÷ 2
自己資本額
これは、決算書のうち、貸借対照表から読み取ることができます。総資産の額から負債の総額を差し引いた純資産の項目が、経営事項審査における自己資本額となります。
また、審査対象事業年度のみの数字か、審査対象事業年度とその前年度の2年平均の数字かを選択することができます。
平均利益額
これは、決算書のうち、損益計算書から読み取ることができます。営業利益に減価償却費を加算したものとなります。また、これは必ず2年平均の数字を使うことになります。自己資本額のように、1年か2年平均を選択することはできません。
技術職員数及び元請完成工事高
建設業の経営事項審査の評価項目の中で、技術職員数および元請完成工事高(Z)というものがあります。これは技術力やマネジメント能力を評価するものです。
総合評定値(P)の中では、25%という高い割合を占めています。また(Z)の中では、技術職員数が80%、元請完成工事高が20%で計算されます。
まず、技術職員数に関してですが、これは技術職員数が多いまたは上級の資格を持っている方が点数は高くなります。ただし資格を持てば持つほど無制限に加点される訳ではなく、制限があります。それは1人2業種までということです。つまり1人でたくさんの資格や実務経験がある人がいたとしても、2業種までしか加点されません。
また、経営事項審査において技術職員として認められるためには、条件があります。審査基準日(決算日)以前に6カ月をを超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者に限られています。
つまり審査基準日に在籍していたとしても、2か月前に雇用されたばかりというような場合には、経営事項審査の技術職員とは認められません。
上記の様な基準をクリアしたうえで次の区分により配点されます。
- 6点 1級の資格者で監理技術者の資格者証所持および講習修了者
- 5点 上記以外の1級の資格者
- 4点 監理技術者を補佐する資格を有するもの
- 3点 基幹技能者講習修了者・CCUSでレベル4と判定された者
- 2点 2級の資格者・CCUSでレベル3と判定された者
- 1点 その他の技術者
元請完成工事高については、公共工事または民間の工事を問わず、直接請け負った工事の金額となります。これは2年平均か3年平均で計算されますが、完成工事高(X1)のところで選択したものが適用されるので、ここで新たに選択することはできません。
建設業における技術者制度
建設業の技術者制度における技術者の内容は複数あります。建設業許可の要件の一つである専任技術者、工事現場に配置される主任技術者・監理技術者。また経営事項審査において評価される技術者。
契約や現場それぞれの場面において必要とされる技術を担保する技術者の制度ですが、それぞれ名前も微妙な違いなので、一見すると分かりにくい面もあります。
求められる1級、2級等の資格要件はそれぞれ類似、同様な場合が多いです。また専任技術者は基本的には、営業所に専任が求められますし、配置技術者は工事によっては専任が求められるものもあります。
また専任技術者、経営事項審査における技術者は、出向者でも可能ですが、現場の配置技術者については出向者は認められていません。
複雑な技術者の制度ですが、適切な個所に適切な人材を配置することが大切ですし、会社内でどのような人材が在籍しており、またどのような人材が求められているのか把握しておくことも重要となります。
経営状況分析(Y)
建設業の経営事項審査の評価項目の中で、経営状況分析(Y)というものがあります。
これは決算書等を基に財務状況等を評価し点数化するものです。総合評定値(P)の中では、20%の割合を占めています。
審査項目については、大きくは4つのカテゴリーがあり、それぞれ2つの指標があります。かっこ内の数字は、寄与度と言い、経営状況分析の中でそれぞれの指標が、どの程度影響があるかを示しています。
負債抵抗力
① 純支払利息比率 (29.9%)
② 負債回転期間 (11.4%)
収益性・効率性
③ 総資本売上総利益率 (21.4%)
④ 売上高経常利益率 (5.7%)
財務健全性
⑤ 自己資本多対固定資産比率 (6.8%)
⑥ 自己資本比率 (14.6%)
絶対的力量
⑦ 営業キャッシュフロー (5.7%)
⑧ 利益剰余金 (4.4%)
負債抵抗力
経営状況分析(Y)の中で負債抵抗力というものがあります。
これは、負債が多すぎないかまたはそれに伴う支払利息が多くなっていないかを評価する項目となります。
そのための指標として、①純支払利息比率と②負債回転期間があります。
経営状況分析(Y)に与える影響は、この2つのみで、41.3%となっていますのでかなり大きくなっています。負債や支払利息を減少させることはとても大きな意味を持ちます。
① 純支払利息比率
売上高に対して、実質的な利息の負担額(支払利息-受取利息配当金)がどれだけあるか。
② 負債回転期間
負債の合計額が平均月商の何ヵ月分になっているか。もちろんこの期間が短い方が負債に頼っていないということで評点は高くなります。
収益性・効率性
経営状況分析(Y)の中で収益性・効率性を判断する指標があります。
これは投下した資本をどれだけ効率よく運用し利益を上げているか、また、どれだけ効率良く売上高から利益を上げているか等の財政、損益それぞれの側面から利益率を判断するものになります。
そのための指標として、
①総資本売上総利益率
②売上高経常利益率
があります。
財務健全性
経営状況分析(Y)の中で、財務健全性を判断する指標があります。
1つ目は、自己資本対固定資産比率、2つ目は、自己資本比率です。
① 自己資本対固定資産比率
これは、土地・建物や設備などの固定資産を取得する場合に、どの程度自己資本で賄われているかを判断する指標になります。固定資産を自己資本で調達することができれば、借入金等を返済することがないので、資金繰りを圧迫せず、財政上は健全性が高いと言えます。
② 自己資本比率
これは、総資本の中で、自己資本がどの程度の割合であるかを示す指標となります。自己資本比率が高ければ、資金の調達手段が健全であると言えます。また自己資本が多ければ、その分借入金の返済等が必要ありませんので、資金繰りも楽になります。
上記2つの指標は経営状況分析(Y)の中で、財務健全性を判断するために使われますが、自己資本を充実させることは、X2の自己資本の評点をアップさせることにもつながります。
絶対的力量
経営状況分析(Y)の中で絶対的力量を評価する部分があります。
そのための指標として、①営業キャッシュフローと②利益剰余金があります。
①営業キャッシュフロー
これは、現金・現金同等物がどの程度増減したかを判断することになります。キャッシュフローは営業活動、投資活動、財務活動とありますが、経営事項審査においては、営業活動により生じたキャッシュを評価します。内容としては、経常利益、減価償却額、売掛債権、棚卸資産等の増減額を見ます。
②利益剰余金
これは、企業が営業することにより蓄積してきた利益を評価するものです。
①も②も、数値が高い方が評価は高くなりますが、一億円に対する絶対評価となりますので、小規模な企業にとっては点数は伸びにくい部分となります。
その他の審査項目(社会性)
建設業の経営事項審査において、その他の審査項目(社会性等)という評価項目があります。
これは、「その他の」とされているように、様々な観点から点数が加減されることになります。
総合評定値(P)に占める割合は15%となっています。
審査項目は大まかに次の通りとなっています。
- 労働福祉の状況
- 建設業の営業継続の状況
- 防災活動への貢献の状況
- 法令順守の状況
- 建設業の経理の状況
- 研究開発の状況
- 建設機械の保有状況
- ISOの登録の状況
- 若年の技術者技能労働者の育成及び確保の状況
労働福祉の状況
その他の審査項目(社会性等)の項目では、様々な観点から審査されますが、その中での1つとして、労働福祉の状況があります。
その内容は、
- 雇用保険に加入しているか
- 健康保険に加入しているか
- 厚生年金保険に加入しているか
- 建設業退職金共済制度に加入しているか
- 退職一時金または企業年金制度を導入しているか
- 法定外労働災害補償制度に加入しているか
となります。
①、②、③については、加入していなければ大幅に減点されます。適用除外の場合は減点されません。
④、⑤、⑥については、加入、導入していれば加点されます。
営業年数
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、その内の一つとして、建設業の営業継続の状況というものがあります。
これは、建設業の許可または許可以前の制度である登録を受けてからの年数を評価します。もちろん、長い方が点数は高くなります。
個人事業から法人に組織を変更し営業する場合、条件をクリアできれば、営業年数を引き継ぐことができる場合もあります。
また民事再生法または会社更生法の適用がある場合、大幅に減点される上、営業年数も0年になってしまうので注意が必要です。
防災協定締結の有無
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、国や地方公共団体との間で、防災協定を締結していると加点されます。
何か災害が起きた時に、防災活動等における建設業者の役割等について協定として結ぶものです。これは、建設業者が単独で官公庁と防災協定を締結しても良いですし、加入している団体が官公庁と防災協定を締結している場合でも加点の対象となります。
法令遵守の状況
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、その中の一つとして、「法令遵守の状況」があります。
これは、審査対象の期間内に営業停止処分や指示処分を受けたことがある場合、減点評価されるものです。建設業法やその他法令を守り、適正に営業していくことが必要となります。
また、経審において、虚偽の申請をすることは、営業停止や、許可取消の可能性もありますので注意が必要です。
経理の状況
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、その中で、「建設業の経理の状況」があります。
この内容は、2つの項目からなっています。
1つ目は、監査の受審状況、2つ目は公認会計士等の数となっています。
① 監査の受審状況
次の場合に加点されます。
- 会計監査人を設置
- 会計参与の設置
- 社内の経理責任者による自主監査
この3つ目の自主監査に関しては書類に署名できる資格者が決まっています。
- 公認会計士として登録し、研修を受講した者
- 税理士として登録し、研修を受講した者
- 1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
- 1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
②公認会計士等の数
常勤の役職員の内、定められた資格を持っている場合加点されます。
- 公認会計士
- 会計士補
- 税理士
- 上記3つになれる資格を有する者
- 経理士試験1級合格または講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
- 経理士試験2級合格または講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
最終的にこの項目を計算する場合、年間平均完成工事高に応じて相対的な評価となります。
研究開発の状況
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、研究開発の状況により加点される場合があります。
これはその通り、研究開発にかけた費用が評価されます。
しかしこの項目の対象になるのは、会計監査人を設置している会社のみとなります。
建設機械の保有状況
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、建設機械の保有状況により加点評価される場合があります。
対象となるのは、ショベル系掘削機やブルドーザー、大型ダンプ車などとなります。
自ら所有するか、リース契約でも対象となります。
ただしリースの場合は、審査基準日から1年7カ月以上の契約期間が残っている必要があります。残っていない場合でも自動更新されるようであれば認められる可能性もあります。
またこの部分については、少ない保有台数でも点数がアップするよう基準の改正がありました。
最大15台で15点は変更はありません。
ISO
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、その中で、ISO9001またはISO14001の規格による登録を受けていると、加点評価されます。
ただし、認証範囲に建設業が含まれている必要がありますし、基本的には会社全体で登録されている必要があります。
若年技術者の確保
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、若年者の雇用状況により加点評価される場合があります。
これは、技術職員名簿に記載されている職員の年齢で判断されることになります。
具体的には、2つの評価基準があり、それぞれ基準をクリアしているとそれぞれで加点されます。
- 満35歳未満の技術職員が名簿全体の15%以上
- 技術職員名簿に新規掲載された35歳未満の者が1%以上
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
その他の審査項目(社会性等)では、様々な観点から審査されますが、雇用する技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上に努めている企業が加点評価されます。
技術者
建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価されます。
技能者
建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価されます。
